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Compliance

IR情報 / コンプライアンスへの取り組み

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当グループは、データセンター事業者として、法令遵守はもちろん、高い倫理観と社会的責任をもって事業を運営しています。お客様や社会との信頼関係を大切にし、全従業員が誠実に行動する企業文化を築いています。

Basic policy

(方針)ステークホルダーに対する責任

当社グループは、当社グループを取り巻く利害関係者(ステークホルダー)に対して、次の各号に定める責任を負う。

1. 株主に対する責任

  • 株主全体の利益を図ることを常に念頭に置く。
  • 長期的かつ継続的な企業価値の増大を追及する。
  • 当社グループの重要情報を適正開示し、株主に対する説明責任を全うする。

2. 顧客に対する責任

  • 顧客満足度の更なる向上を目指し、常に顧客のニーズに応えられる商材・サービスを提供する。
  • 法令等に則した商取引を行う。

3. 社員(従業員、パートナーマン、嘱託、他社から受け入れた派遣社員、業務受託者等当社グループにて従事するすべての者を含む。以下、総して「社員」という。)に対する責任

  • 社員の人格・個性を尊重する。
  • 人材の開発と活用を推進する。
  • 安全な職場環境と良好な労働条件によって働きがいのある職場を提供できるよう努める。

4. 社会に対する責任

  • 社会の責任ある一員であることを自覚する。
  • 法令等を遵守するとともに、社会正義と基本的人権を尊重する
  • 環境及び安全の保全に配慮する。
  • 社会の発展なくして企業の発展はありえないことを自覚し、社会貢献に努める。
  • 納税責任を果たす。

Content

行動規範

1.適用範囲

この規範は、当社及び連結子会社(以下、「当社グループ」という。)のすべての役職員(役員、従業員、契約社員、パート、派遣社員等)に適用されます。

2.当社グループ及び役職員の責務

当社グループの役職員は、企業も個人と同じく社会を構成する一員であり、企業本来の商品やサービスの提供だけでなく、社会が直面する課題の解決にも積極的に取り組む責任(以下、「社会的責任」といいます。)があることを自覚します。
当社グループの役職員は、当社グループの社会的責任を深く自覚し、あらゆる企業活動の場面において関係法令の遵守を徹底し、社会倫理に適合した行動をとることが当社グループの健全な発展のために不可欠であるとの認識を強く持たなければなりません。
当社グループの役員は、どのような状況に置かれても、自らを厳しく律し、不正な行為がなく正しい経営を貫くという強い倫理観と企業価値を向上させ、企業を永続的に成長させるという高い志を持たなければなりません。 当社グループの役員及び管理職社員は、常に倫理を最重要視し、機会あるごとに倫理の重要性を社内で訴えるとともに、当規範に従った行動を率先垂範します。 当社グループのすべての役職員は、人権を尊重し、公平・平等を旨とし、国籍、人種、民族、性別、年齢、宗教、信条、社会的身分、心身における障害の有無などによる差別を一切行いません。

3.働きやすい職場環境の保持

当社グループの役職員は、セクシュアルハラスメント及びパワーハラスメント行為をしません。また、公序良俗に反する行為などにより、職場の健全な風紀、環境、秩序を乱すようなことはしません。

4.利益相反行為の禁止及び公私のけじめ

当社グループの役職員は、会社の承認を得ないで、競業他社や取引先のために働き、また、自分のために会社と取引する等、会社と利害が対立したり、そのように見えることは行いません。
当社グループの役職員は、会社の資産や情報システムを会社業務以外の目的のために使用しません。

5.取引先との関係

当社グループの役職員は、取引先の役職員に対し、社会通念を超える金銭、贈物、接待その他の経済的利益を供与しません。また、取引先からの受領及び供与の強制もしません。

6.政府機関・公務員との取引

当社グループの役職員は、政府機関(海外の政府機関を含み、中央政府又は地方自治体であるかを問いません。)の公務員(みなし公務員を含み、職員、従業員、選挙候補者、政党の職員、貴族、皇室又は王室の家族、政府系組織又は公的機関の職員なども含まれます。)に対する贈収賄や接待に関して適用される全ての法律又は規則、又はその他政府機関との付き合いに関わる全ての法律及び規則を遵守します。
当社グループの役職員は、いかなる政府機関の公務員に対して、接待、贈答品、金銭その他の利益を供与し、又はこれらの疑惑を招く行為を行いません。
当社グループの役職員は、政府機関と健全、誠実、公正な関係を保つものとし、違法な政治献金や接待、贈答品、金銭その他の利益の供与を行い、又はこれらの疑惑を招く行為を行いません。

7.クレーム対応

当社グループの役職員は、お客様からのクレームに対し、真摯に耳を傾け、最優先事項として迅速な対応をします。

8.情報の取扱い

当社グループの役職員は、会社の秘密情報及び顧客情報は厳重に管理し、これを第三者に漏洩せず、また、会社の業務以外の目的のために使用しません。なお、第三者から開示を受けた秘密情報も会社の秘密情報と同様に取扱うものとします。
当社グループの役職員は、コンピュータソフトウエアの無断コピー等他人の知的財産権を侵害する行為をしません。また、他人の営業秘密の不正な取得や使用などの不正競争を行いません。
当社グループの役職員が投資家の投資判断に著しい影響を及ぼす当社や取引先等の重要事実を知った場合は、その事実が公表されるまでは、その株式等の売買(インサイダー取引)を行いません。

9.情報の適正な開示

当社グループは、株主、投資家等に対し企業情報を適切かつタイムリーに開示し、経営の透明性を高めるために、公平性を重視した情報公開を行い、信頼性の向上を図るよう努めます。
経理財務担当役職員は、適用されるすべての会計原則、法律及び規則を遵守します。また、会計書類の作成に当たっては、完全、公正、正確、適時を常とし、虚偽の書類作成や意図的な関係書類の隠匿又は破棄は行いません。

10.反社会的な勢力・団体への対応

当社グループは、市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力や団体には、毅然とした態度で対応し、一切の関係を遮断します。

11.社会貢献、環境保全

当社グループは、ステークホルダー(当社グループの企業活動に関わるすべての利害関係者)との友好関係を築くと共に、積極的な社会貢献を推進するよう努めます。
当社グループは、環境保全に関する法令を遵守した上で事業活動を行うものとし、環境に配慮した商品・サービスを提供することで循環型社会の形成に貢献します。

12.報告及び処分

当社グループの役職員がこの規範に違反する行為を発見したときは、ヘルプデスクに報告、相談するものとします。
当社グループの役職員は、違反の有無に関する事実調査に協力しなければなりません。調査により、違反行為が明らかとなった場合、違反者及びその監督責任者は、就業規則などに基づく懲戒処分を行うことがあります。
会社は、違反行為に関する報告・相談を行った役職員や事実調査に協力した役職員に対して、そのことを理由として、不利な扱いを行いません。また、各職場においてそのような取扱いが生じないよう最善の注意を払います。

Hotline

1.内部通報に関する基本方針

当社グループは、平成30年3月30日より「内部通報規定」を改訂し、内部通報または相談によって通報者または相談者(以下「通報者等」という)の職場環境の悪化などの不利益を与えない体制を構築し、職場における組織的または個人的な法令違反行為等(以下「法令違反行為等」という)に対して、不正行為の早期発見と是正を図り、コンプライアンス経営の強化に取り組むことを目的としています。

2.通報・相談の窓口等

  • 事務局
    ホットライン:日本公益通報サービス株式会社(外部通報窓口) 〒231-0023横浜市中区山下町2番地 神奈川貿易センタービル9F メールアドレス:pixel-cz.soudan@jwbs.co.jp 電話番号:0120-57-4317
  • 利用の範囲
    会社及び関連会社の役員・社員・契約社員・派遣社員・嘱託社員・パート・アルバイト、退職後1年以内の退職者および役員(以下「利用者」という)
  • 利用方法
    原則として、ホットラインへの通報は電子メール・電話よる通報とし、やむを得ない事情により、それらの手段がとれない場合、或いは既に通報済みの事案に対する問い合わせについては、口頭での通報・相談も可能とします。尚、PXC管理本部への通報は前述の手段に加え電話連絡など口頭での通報も可能とします。
  • フロー
    利用者が従事する業務の実務担当として不正・疑問を検知した場合、ホットラインまたはPXC管理本部に通報するものとし、ホットラインに入った通報は、リーガルオピニオンを加えて、PXC管理本部にフィードバックされます。通報方法は別表1を確認下さい。

3.通報・相談事案の種類等

  • 事案の種類
    通報・相談する事案(以下、事案という)は、次表の分類のとおり、法令・社内規定及び倫理等に反する行為またはその疑い・恐れのある行為と認識した事案とします。但し、故意に誤った情報や特定の組織・個人を誹謗中傷する事案、或いは不正等を目的とした作為・風評及び根拠のない事案については、通報・相談対象となりません。
分類 事案の種類
A.企業資産への損害 窃盗・横領・着服、誤用、破壊等
なお、資産には知的財産権等の無形資産を含む
B.取引先との不当な関係 贈収賄、バックマージンの要求、過度な接待、
談合等、反社会的勢力との交流等
C.情報の悪用及び誤用 顧客情報等の機密事項の漏洩、不正アクセス
インサイダー取引等
D.不適切な記録及び報告 報告内容(決算、検査結果など)の改ざん、
重要事実の隠蔽、誇大広告等
E.その他 A.~D.以外で、法令や社内の行動規範、諸規定に違反するまたは懸念される事項

A.~D.以外で、法令や社内の行動規範、諸規定に違反するまたは懸念される事項

  • 事実の根拠
    後日の調査等を考慮し、事案の内容及びその根拠(そう認識した材料)等を明らかにした上で、ホットラインへ通報・相談することとします。
    特に、匿名の事案については、後日の事実確認等調査を円滑かつ適切に進捗させるため、事実の内容及びその根拠等をより具体的なものとするよう配慮して下さい。(具体的でない事案の場合、後日の事実確認等調査が充分に実施できないことが想定されます。)
  • 社員等の責務
  • 社員等は、前述(1)に掲げる事案を発見したときは、直ちにホットラインに通報・相談をしなければなりません。法令違反行為等が行われていることを知りながら、それを黙認してはなりません。
  • 社員等は、故意に誤った情報や特定の組織・個人を誹謗または中傷する事案、或いは不正等を目的とした作為・風評及び虚偽等、根拠のない事案についての通報・相談をしてはなりません。
  • 社員等は、通報・相談した時点において、ホットラインからその事実に関する指示等があった場合は、その指示等に従い、事案の特定並びにその根拠を明示しなければなりません。

4.事案の調査

受け付けた事案については、その内容を精査・検証のうえ、原則として事務局主導により案件の精査を行います。監査等委員会に報告が必要とされた事案に関しては、監査等委員会による精査、調査が必要とされた場合には内部監査室による調査を行います。その時、必要に応じて関係部門への聞き取りを行います。

外部通報のフロー例

外部通報のフロー例

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